2007年06月07日
タイ発全航空便の機内への液体持ち込み規制の開始
6月1日からタイ発の国際線・国内線の航空便全便で液体物の機内持ち込みが規制されています。液体物は100ml以下の容器に入れることが必要になりますのでご注意ください。
【大使館からのお知らせ】
タイ発全航空便の機内への液体持ち込み規制の開始(6月1日より)について
タイ民間航空局は、「航空機内への液体、ジェル、スプレー類、あらゆる液体物の持込規制」に関する通達を、5月8日付にて公示しました。これにより、6月1日より、国内線を含むタイ発の航空機全便に液体物の機内持込が規制されます。これは、テロ防止のための国際民間航空機関(ICAO)のガイドラインに沿った措置で、日本発便については3月1日より既に導入されています。つきましては、この液体持ち込み制限が開始されると導入当初は混雑が予想されますのでご注意下さい。
制限の内容
(1)ジェル、エアゾールを含む、全ての液体物は、100ml以下の容器に入れる。100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合も機内持込は不可。
(2)容器は全て、容量が1リットル以下のジッパーのついた透明なプラスティック製袋の中に入れ、袋の口を閉じる。
(3)一人あたり1袋のみ持込可。
(4)医薬品、ベビーミルク、ベビーフードについては、適量を例外とする。
但し、持込可否については手荷物検査場にて検査の上決定する。
(5)免税品については、空港内免税店や機内で購入した液体等については機内持込可、但し、透明プラスティック製袋に厳封された上、購入日と出発日が同一であることが証明できること。
(6)タイにて乗り継ぎ(国内線を含む)の場合の液体類持込については、上記の条件を満たしている場合のみ機内持込可。
なお、各国、空港によって対応が異なる場合もありますので、免税品購入についても含め、事前に航空会社、空港当局などに問い合わせすることをお勧めします。
2007年05月09日
5月20日までの予約限定エア・アジアのスペシャルプロモーションチケット「マザーズ・ディライト」
格安航空会社エア・アジアでは2007年5月8~20日の期間限定で、6月12日~9月30日搭乗分のスペシャルプロモーション「マザーズ・ディライト」を行っています。母の日だけではなく、お母さんを大切にして素敵な旅に招待してあげましょう、というプロモーションです。
マレーシアのクアラルンプールからバンコク、プーケット、チェンマイ、ジャカルタなど各方面へのチケットが激安。クアラルンプール~バンコク間は片道429B(約1600円)となっています(税・燃料サーチャージなどを除く)。詳細はエア・アジアのHPをご覧ください。
2007年02月03日
国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
2007年3月1日から国際線利用時に、液体物の持込が制限されることになりました。客室内に持ち込むあらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れ、容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れるなどが具体的な内容。これは2006年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」を受け、国際民間航空機関(ICAO)が、暫定的な保安措置として、ガイドラインを各締約国に通知したものです。
具体的な制度の内容(国土交通省航空局ホームページより)
【 具体的な制度の内容 】
今回導入される新ルール(概要は以下のとおり)は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの手荷物)には適用されない。
● あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れる。
(100mlを超える容器に、100ml以下の液体物が入っている場合でも不可)
● それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れる。
● 旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければならない)
● 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用除外。
(液体物の機内での必要性について、照会されることがある)
● 手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示。
● 保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性有り。
(これを避けるため、保護袋に封入することなどの措置を施した免税品等を適用除外にすることについては、今後、欧米等関係国と相互に承認可能となった段階で導入予定)
量的制限の対象となる液体物のリストなど詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。
2007年01月30日
国際線空港税が2月より改訂
バンコクのスワンナプーム国際空港の国際線空港税が2007年2月より500Bから700Bに改訂されます。この空港税はチケット購入時に徴収され空港で支払う必要はありません。
2007年01月10日
1月10日~19日エア・アジアで100万席無料キャンペーン実施中!
エア・アジアでは2007年1月10日~19日に予約、4月1日~10月27日搭乗限定で、航空券料金が0Bというプロモーションを実施しています。これを利用すれば諸税などを負担するだけで旅行ができてしまいます。このプロモーションは70のルートで100万席の無料チケットを提供するというもの。GWの旅行にも利用できるのがねらい目です。シートがなくなり次第終了するのでお申し込みはお早めに!
バンコク~スラタニ間を結んでいるエア・アジアの路線を利用するとパンガン島まで超リーズナブル&快適にアクセスすることができます。詳細はこちらをご覧ください。
2006年09月12日
バンコクエアウェイズが9月21日よりスワンナブーム新空港で運行
バンコクエアウェイズはバンコクのスワンナブーム新空港のオフィシャルオープン(9月28日)に先駆けて、9月21日より新空港での運行を開始すると発表しました。サムイ便のほか、スコタイ便、チェンマイ便などが対象です。
詳細は同社HPをご覧ください。
2006年07月02日
バンコクエアウェイズが'ベスト・リージョナル・エアライン・フォー・S.E.アジア’受賞

スカイトラックSkytraxのバンコクエアウェイズが'ベスト・リージョナル・エアライン・フォー・S.E.アジア’を受賞しました。「アジアズ・ブティック・エアライン」をめざすバンコク・エァウェイズは2004年と2005年にもベスト・リージョナル・エアライン・オブ・アジアを受賞しています。バンコクからサムイ島までの1時間を快適なエアラインでおすごしください。

タイならではのホスピタリティで迎えてくれるバンコクエアウェイズ
パンガン島への最もポピュラーなアクセス方法は、飛行機でバンコクからサムイ島まで向かい、そこからフェリーで島へ向かうという方法。バンコク~サムイ島間の航空便は現在バンコクエアウェイズ1社のみが運行しており、アイランドスタイルのかわいいサムイ空港はバンコクエアウェイズのプライベート・エアポートなのです。
独自のマイレージプログラムが「フライヤーボーナス」もあり、単位はマイルではなく独自に定められた「ポイント」になっています。例えばバンコク~サムイ島往復で20ポイント、100ポイントでバンコク~サムイ島片道、200ポイントで往復の航空券と交換できます。5回の搭乗(往復)で、すぐに特典交換が魅力的です!
また、バンコクエアウェイズ(PG)は2006年8月より、バンコク~広島間の便を増便するようです。現行の週3便(月・水・金)に日曜の便が加わり、週4便となります。広島~サムイ島線、成田~バンコク線、成田~サムイ線の運行も夢ではないかもしれません!?
フライトスケジュール(月・水・金・日)
PG411 BKK 00:40→HIJ 8:00
PG412 HIJ 9:40→BKK 13:10
2006年06月26日
タイへのタバコ持込制限
日本の外務省ではタイへのタバコ持込に関する注意喚起を行っております。タイに持ち込めるタバコの免税規定量は1カートンで、これを超えると罰金(1カートンあたり約3555B)が科せられるのでご注意ください。
以下、外務省 海外安全情報より引用
タイ:免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意(続報) (2006/06/22)
1.2006年1月19日付けスポット情報(免税タバコの「持ち込み」及び「所
持」に関する注意)でも注意喚起をしていますが、今なお、何カートンも
のタバコを持ち込むことにより、タイ物品税法に違反したとして多くの日
本人が摘発され、高額な罰金を科されるケースが後を絶ちません。因み
に、規定量を超える免税タバコ(納税シールのないタバコ)を所持してい
ると1カートン当たり約3,555バーツ(邦貨約1万円)の罰金を科されます。
なお、タイ物品税局職員は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港
施設内において抜き打ちに検査する際には、必ず制服を着用し、必要があ
れば身分証明書を提示する由です。
2.在タイ日本国大使館ではタイ当局に対し、日本人旅行者へ注意を促すた
め積極的に広報するよう申し入れているほか、日本外務省からも日本の旅
行代理店等に対し関連情報を提供し、タイを訪問する日本人に注意を喚起
するよう呼びかけています。
3.つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコはタイに「持ち
込まない」でください。また、空港施設内では、仮に一時的であっても、
友人の免税タバコを預かる等して規定量(500g。約2カートン)以上のタ
バコを「所持しない」ようにしてください。やむを得ず友人のタバコを預
かる等して一時的に規定量以上のタバコを所持する際には、摘発された場
合に備え、個々の領収書等客観的証拠を保管しておくようにしてくださ
い。
(問い合わせ先)
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.mofa.go.jp/anzen/
○在タイ日本国大使館
住所:9th Floor, Serm-Mit, Wattana, Bangkok,Thailand
電話: (66-2) 260-8502、8504

